相続する機会を得たからといって、すぐに決めてはいけません。相続は財産を得るだけではなく、借金があればそれも引き継ぐことになります。故人についての情報が分からない場合や見落としていることがないかを調べる必要があります。
自分で調べるにも限界がありますので、相続問題に詳しい人物に相談することから始めるとよいです。実績などから信用できると判断したら、調査を依頼して借金などがないか調べてもらうことではっきりとわかります。
また銀行口座の調査も忘れてはいけません。
故人がいつの間にか銀行口座を作り、そこにお金を貯金している可能性もあります。十年が過ぎてしまうと、請求することができなくなりますので気をつけておくとよいです。調査することまで考慮すれば、相続するための準備は早いほうがいいです。借金があると分かった時に相続放棄するにしても、三カ月以内に行う必要がありますので早く動いておいて困ることはありません。
一生に一度経験するかしないかというものなので、何も知らなくても仕方ないことです。
ただし、分からないからといってそのまま放置せずにすぐに行動を開始することです。相談を受け付けているところは、たくさんあります。話をしに行くことから始めるとよいです。
相続が発生しますと、遺言があればその通りに引き継がれ、遺言が無い場合には、遺された人が財産を平等に分割する必要があります。この相続の方法としては通常、『名義変更』が考えられます。
例えば、預貯金の場合ですと、預貯金の名義自体を財産を引き継ぐ人に変更するか、口座を解約することになります。また、不動産については、法務局で所有権移転登記によって不動産の名義を変更する必要があります。不動産の場合には、名義変更を行わなければその後当該不動産を売却することは出来ません。不動産の相続登記の方法としては、遺言あるいは遺産分割協議書が必要となります。
この書類が登記の原因証明情報です。遺産分割協議書を作成するためには、遺産分割協議という話し合いを相続人全員で行わなければなりません。
しかし、この遺産分割協議がまとまらず、結果遺産分割協議書を作成できないケースは非常によく見られます。
もし、当事者間で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割の調停を申し立てることも可能です。調停では、調停員という第3者を間に入れての話し合いとなります。
このように、相続の方法である名義変更は難しい手続きではありませんが、スムーズに手続きが進まない可能性もあるのです。
最終更新日:2024/10/28