家を相続する際の手続き

相続が発生し、亡くなった人が遺した財産の中に家がある場合、その家は誰かが引き継がなければなりません。
家などの不動産を引き継ぐには、法務局において不動産の所有権移転登記を行う必要があります。
この手続きのためには、各種添付書類を揃えなければなりません。
まず、亡くなった人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、原戸籍)を集めます。
この他に、法定相続人全員の現在の戸籍謄本と、実際に家を引き継ぐ人の住所証明書。
そして何よりも肝心となる遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。
遺産分割協議書は相続人全員による話し合い(これを遺産分割協議と言います)の結果を記した書類であり、この遺産分割証明書があることにより、特定の遺産を特定の人が引き継ぐことが可能となります。
これらの書類と登記申請書を当該不動産を管轄する地方法務局に提出します。
なお、登録免許税(法務局に支払う手数料)として当該不動産の評価額の1000分の4の額を収入印紙で支払います。
申請後、2日から3日で登記が完了し、登記識別情報が交付され、新たな持ち主に所有権が移転されることになるのです。

相続における遺産分割とは

相続における遺産分割とは 骨肉の争いとなる場合もある相続ですが、実際のところ、どのように遺産分割をすればいいのでしょうか。
遺産分割は、相続人となる人全員の合意がなければ無効となってしまいます。
そのため、亡くなった人の戸籍を出生まで全て遡るなどして、漏れのないよう権利を持つ人全員を集める必要があります。
そして、遺産を調査して財産目録を作成し、それを基に相続人全員で分割協議を行います。
その際に、法定分で分割をする必要はありませんが、どんな形でも全員の合意が必要となります。
なお、分割協議は全員で一つの場所に集まって行う必要はありません。
分割協議書を郵送して実印を集めてもいいし、遺産分割証明書を相続人全員に送って実印を貰っても集めても構いません。
もし合意できない場合には、家庭裁判所において遺産分割調停を行う必要があり、それでも調停が成立しない場合は、自動的に審判手続きとなり、裁判官が遺産の分割に関する審判を行うことになります。

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最終更新日:2024/4/23


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