法定相続人の優先順位

相続人の範囲と優先順位は、民法によって定められています。
まず、配偶者が最優先され、その後は子供(胎児、庶子、養子を含む)が第1位、直系尊属(父母)が第2位、兄弟姉妹が第3位となります。第3位は第2位がいない場合、第2位は第1位がいない場合のみ、相続権を持ちます。
また、それぞれの取り分についても民法で規定されており、配偶者のみの場合は配偶者が100パーセント、 配偶者と子供の場合は50対50、配偶者と直系尊属の場合は66対33、配偶者と兄弟姉妹の場合は75対25の割合で分配をすることになります。
配偶者以外の取り分は、原則的に人数で割ることになっています。
なお、故人の親が死亡している場合は祖父母、子供や兄弟姉妹に子供がいる場合は、故人にとっての孫や甥、姪などが代襲相続人として扱われ、それぞれの順位を受け継ぎます。
また、配偶者の連れ子は養子縁組をした場合、子供の配偶者の場合は子供が故人よりも後に死亡している場合に相続人としての資格を持つことができます。

相続税の計算方法は

基礎控除が縮小されたため、多くの人にとって今まで考える必要の無かった、相続税の支払いが身近になりました。現金がさほどでなくとも、一軒家やマンションなど所有していればすぐ手が届く金額です。
相続税は、相続が発生してから10ヶ月以内に申告し、支払わなくてはいけません。すみやかに納税金額の計算をするには、さまざまな形の財産の資産価値をあらかじめ調べて、把握しておく必要があります。
相続税の計算方法 故人の戸籍謄本を取得し調査した結果、法定相続人の人数が決定すると、具体的な基礎控除の金額が決定します。財産の金額が基礎控除の枠内に納まった場合、申告・納税の必要はありません。プラスが出れば、その金額を元に納税額を計算します。
大まかには、インターネットのサイト上でシミュレートできるので、利用してみるとよいでしょう。
税務署のホームページでも計算方法は紹介されていますし、心もとなければ、法律事務所に相談してみるのが確かかもしれません。

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2024/4/23 更新


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